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「株式会社登記書式集」は、株式会社の「設立登記」はもちろん、「役員変更登記」、「本店移転登記(住所変更)」、「支店設置・廃止登記」、「目的変更登記」、「商号変更登記(会社名変更)」等の登記申請書、株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・決定書・OCR別紙等の添付書類(必要書類)の書式サンプル・文例雛形・テンプレート・フォーマットをご提供いたします。

「株式会社登記書式集」 総合目次

手続き別目次
株式会社設立登記

■ 株式会社設立登記 申請手続きに必要な書類の書式

■ 株式会社設立時の定款の認証 に必要な書類の書式

役員変更登記

■ 役員が辞任した場合の役員変更登記

(取締役が辞任し、その後任者を臨時株主総会で選任)

■ 役員が死亡した場合の役員変更登記

(取締役が死亡し、その後任者を臨時株主総会で選任)

■ 代表取締役が住所移転した場合の役員変更登記

(取締役が死亡し、その後任者を臨時株主総会で選任)

■ 役員全員が重任した場合の役員変更登記

(互選で代表取締役を選定する会社で役員全員が重任したケース)

■ 取締役及び会計参与の全員が重任した場合の役員変更登記

(取締役会を設置している会社用)

■ 取締役及び会計参与の全員が重任した場合の役員変更登記

(取締役会を設置していない会社用 ・ 取締役会非設置会社)

■ 取締役が氏名を変更した場合の役員変更登記

■ 代表取締役が氏名を変更した場合の役員変更登記

■ 役員全員が重任し、代表取締役の変更がない場合

■ 役員全員が重任し、代表取締役が変更した場合

■ 取締役会を置かない会社で、取締役全員が変更した場合

(取締役会を設置していない会社用 ・ 取締役会非設置会社)

■ 代表取締役が取締役の地位を辞任した場合の役員変更登記

■ 代表取締役が取締役及び代表取締役を辞任した場合

■ 役員が死亡した場合の役員変更登記

(取締役が死亡し、その後任者を選任しない場合)

取締役会の設置・廃止登記

■ 取締役会を設置する登記 申請手続きに必要な書類の書式

■ 取締役会を廃止し、取締役を1名にする登記 に必要な書類

監査役の設置・廃止登記

■ 監査役を設置する登記 申請手続きに必要な書類の書式

■ 監査役を廃止する登記 申請手続きに必要な書類の書式

会計参与の設置・廃止登記

■ 会計参与を設置する登記 申請手続きに必要な書類の書式

■ 会計参与を廃止する登記 申請手続きに必要な書類の書式

事業目的の変更登記

■ 目的変更登記 申請手続きに必要な書類の書式

商号の変更登記(会社名の変更登記)

■ 本店所在地における商号変更登記 申請手続きに必要な書類

■ 支店所在地における商号変更登記 申請手続きに必要な書類

本店移転登記(本店の住所変更)

■ 登記所管轄内での本店移転登記 に必要な書類

(定款を変更しないケース)

■ 登記所管轄内での本店移転登記 に必要な書類

(定款の変更を要するケース)

■ 登記所管轄外への本店移転登記 に必要な書類

※申請書等は全て旧本店所在地の登記所に提出します。
※新本店所在地の登記所では、会社代表印(会社実印)の届出が必要になります。

■ 登記所の管轄外に支店がある場合の支店所在地における登記

※本店所在地を管轄する登記所の管轄外に支店を設置している場合は、支店所在地においても「本店を移転した旨の登記」を行わなければなりません。

支店設置登記

■ 支店を新たに設置した場合の登記 に必要な書類

(本店所在地における登記)

■ 支店を新たに設置した場合の登記 に必要な書類

(支店所在地における登記)

支店廃止登記

■ 支店を廃止した場合の登記 に必要な書類

(本店所在地における登記)

■ 支店を廃止した場合の登記 に必要な書類

(支店所在地における登記)

支店移転登記

■ 支店を移転した場合の登記 に必要な書類

(本店所在地における登記)

■ 支店を移転した場合の登記 に必要な書類

(支店所在地における登記)

公告方法の変更登記

■ 公告の方法を変更した場合の登記 に必要な書類

株券不発行登記

■ 株券を発行する旨の定めを廃止する登記 に必要な書類

株式の譲渡制限に関する規定を設定する登記

■ 株式の譲渡制限に関する規定を設定する登記 に必要な書類

解散及び清算人選任登記

■ 解散及び清算人選任登記 に必要な書類

(株式会社が解散し、清算人を選任した場合)

清算結了登記

■ 清算結了登記 に必要な書類

株式会社設立登記申請手続き

株式会社設立手続きの流れ

1.基本事項の決定
会社の基本事項は、会社を設立するために必ず決めなければならないことです。
 決めなければならない事項
 商号(会社名)・本店所在地・事業目的・資本金の額・事業年度(決算期)
 発行可能株式総数・1株の発行価額・発起人・役員・会社の機関

2.類似商号・事業目的の確認
本店所在地と会社名の両方が同じである会社が既に存在する場合は、設立の登記をすることが出来ません。また、会社の事業目的には、「適法性」と「明確性」が要求されます。登記手続きをスムーズに進めるために、法務局の担当者に事前確認しておきましょう。

3.印鑑証明書の取得
発起人・取締役に就任する人の印鑑証明書を取得します。

4.会社用印鑑の作成
会社の実印を作成します。(会社の実印にする印鑑は、設立時に法務局で印鑑登録を行います。)

5.定款の作成・認証
株式会社の定款は公証人による認証を受けなければなりません。

6.出資金(資本金)の払い込み

7.設立登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。

役員変更登記申請手続き

役員変更登記申請について

「手続きについて」
役員変更登記には、「取締役と代表取締役全員の重任」・「役員全員の重任・辞任」・「取締役の一部退任・就任・重任」・「役員の死亡」・「代表取締役の住所移転」・「役員の氏名変更」・「住居表示の実施による役員の住所変更」等、様々な手続きがあります。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
役員変更登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
登記の申請は、1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

取締役会の設置・廃止登記申請手続き

取締役会の設置・廃止登記申請について

「取締役会の設置・廃止登記」
会社の機関である取締役会を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。

「取締役会の設置・廃止のための定款変更について」
取締役会を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を設置する旨を定めます。
(取締役会を設置するためには、3人以上の取締役が必要です。また、取締役会を設置するためには、監査役または会計参与も設置しなければなりません。)
取締役会を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を廃止する旨を定めます。

「取締役会の設置・廃止登記の登録免許税」
取締役会の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.取締役会を設置する場合 7万円
  取締役会設置会社の設定で3万円
  監査役(または会計参与設置会社の設定で3万円
  役員の変更で1万円 の合計7万円

2.取締役会を廃止する場合 7万円
  取締役会設置会社の廃止で3万円
  株式の譲渡制限規定の変更で3万円
  役員の変更で1万円 の合計7万円

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 取締役会の設置・廃止をした場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、2週間内(本店所在地において)とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

監査役の設置・廃止登記申請手続き

監査役の設置・廃止登記申請について

「監査役の設置・廃止登記」
会社の機関である監査役を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。

「監査役の設置・廃止のための定款変更について」
監査役を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、監査役を設置する旨を定めます。(監査役は、株主総会の普通決議で選任します。)
監査役を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、監査役を廃止する旨を定めます。(監査役は退任となります。)

「監査役の設置・廃止登記の登録免許税」
監査役の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.監査役を設置する場合 4万円
  (監査役設置会社の設定で3万円・監査役の就任で1万円の合計4万円)
2.監査役を廃止する場合 4万円
  (監査役設置会社の廃止で3万円・監査役の退任で1万円の合計4万円)

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 監査役の設置・廃止をした場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、2週間内(本店所在地において)とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

会計参与の設置・廃止登記申請手続き

会計参与の設置・廃止登記申請について

「会計参与の設置・廃止登記」
会社の機関である会計参与を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。

「会計参与の設置・廃止のための定款変更について」
会計参与を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、会計参与を設置する旨を定めます。(会計参与は、株主総会の普通決議で選任します。)
会計参与を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、会計参与を廃止する旨を定めます。(会計参与は退任となります。)

「会計参与の設置・廃止登記の登録免許税」
会計参与の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.会計参与を設置する場合 4万円
  (会計参与設置会社の設定で3万円・会計参与の就任で1万円の合計4万円)
2.会計参与を廃止する場合 4万円
  (会計参与設置会社の廃止で3万円・会計参与の退任で1万円の合計4万円)

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 会計参与の設置・廃止をした場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、2週間内(本店所在地において)とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

事業目的の変更登記申請手続き

目的変更登記申請について

「目的」
「目的」とは、会社の事業目的のことで、定款で必ず定めなければならない「絶対的記載事項(絶対的記載事項が記載されていない定款は無効です。)」です。会社は、登記された「目的」の範囲で法人格が認められます。

「目的変更登記」
会社の定款で定めた事業目的を変更した場合には、その変更の登記が必要になります。本店を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合でも、支店所在地における変更登記は不要です。(支店所在地での目的変更登記申請手続きは不要)

「目的変更登記の登録免許税」
目的変更登記の登録免許税は、3万円です。

「目的変更登記と定款変更について」
会社の事業目的を変更する場合は、定款の変更が必要になります。定款を変更するためには、株主総会の承認が必要です。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 会社の定款で定めた事業目的を変更した場合は、その期間が2週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

商号の変更登記申請手続き(会社名の変更)

商号変更登記申請について

「商号」
「商号」は、会社名のことで、定款で必ず定めなければならない「絶対的記載事項(絶対的記載事項が記載されていない定款は無効です。)」です。

「商号変更登記」
会社の商号(会社名)を変更した場合には、その変更の登記が必要になります。本店を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合は、支店所在地における変更登記も必要です。

「商号変更登記の登録免許税」
商号変更登記の登録免許税は、下記のとおりです。
・本店所在地における商号変更登記 3万円
・支店所在地における商号変更登記 9千円

「商号変更登記と定款変更について」
会社の商号を変更する場合は、定款の変更が必要になります。定款を変更するためには、株主総会の承認が必要です。

「商号変更と改印届について」
会社の商号(会社名)の変更に伴い会社代表印を変更する場合は、改印届書の提出が必要になります。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 商号変更の場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

本店移転登記申請手続き(本店の住所変更)

本店移転登記申請について

「本店移転登記」
会社の本店を移転した場合には、その変更の登記が必要になります。

「本店移転登記の種類」
本店移転登記の種類には、次の三種類があります。
1.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が必要な場合)
2.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が不要な場合)
3.他の登記所の管轄への移転

「本店移転登記の登録免許税」
本店移転登記の登録免許税は次のとおりです。
1.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が必要な場合)の場合 3万円
2.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が不要な場合)の場合 3万円
3.他の登記所の管轄への移転の場合 6万円
  (旧本店所在地で3万円・新本店所在地で3万円の合計6万円)

「本店移転登記と定款変更について」
会社の定款に「当会社は本店を○○県○○市○○町1丁目2番3号(具体的な所在地)に置く」と定めている場合は、本店移転の際、定款の変更が必要になります。定款を変更する場合には、株主総会を開催する必要があります。
会社の定款に「当会社は本店を○○県○○市(最小行政区画)に置く」と定めている場合でも、「○○県△△市」に移転するのであれば定款の変更が必要になります。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

支店設置登記申請手続き

支店設置登記申請について

「支店設置登記」
会社の支店を新たに設置する際には、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は、取締役の過半数の一致)において、「支店の設置場所」と「設置の時期」等を定め、支店設置による変更登記をする必要があります。

「支店所在地での登記申請手続きについて」
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店を新たに設置する場合には、支店を管轄する登記所において支店設置登記の手続きが必要になります。
支店所在地での登記申請手続きには、本店所在地で支店設置登記を行ったことを証明するために「登記事項証明書」を添付する必要があります。

「支店設置登記の登録免許税」
支店設置登記の登録免許税は次のとおりです。
1.本店所在地での登記申請手続き 6万円
2.支店所在地での登記申請手続き 9千円

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

支店廃止登記申請手続き

支店廃止登記申請について

「支店廃止登記」
会社の支店を廃止する際には、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は、取締役の過半数の一致)において、「廃止する支店」と「廃止の時期」等を定め、支店廃止の登記をする必要があります。

「支店所在地での登記申請手続きについて」
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外の支店を廃止する場合には、支店を管轄する登記所において支店廃止登記の手続きが必要になります。
支店所在地での支店廃止登記申請手続きには、本店所在地で支店廃止登記を行ったことを証明するために「登記事項証明書」を添付する必要があります。

「支店廃止登記の登録免許税」
支店廃止登記の登録免許税は次のとおりです。
1.本店所在地での登記申請手続き 3万円
2.支店所在地での登記申請手続き 9千円

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

支店移転登記申請手続き

支店移転登記申請について

「支店移転登記」
会社の支店を移転する際には、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は、取締役の過半数の一致)において、「移転する支店」と「移転の時期」等を定め、支店移転の登記をする必要があります。

「支店所在地での登記申請手続きについて」
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外の支店を移転する場合には、本店所在地を管轄する登記所での手続きに加え、支店を管轄する登記所において支店移転登記の手続きが必要になります。

「支店移転登記の登録免許税」
支店移転登記の登録免許税は次のとおりです。
1.本店所在地での登記申請手続き 移転する支店1か所につき3万円
2.支店所在地での登記申請手続き 9千円

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 支店移転登記の場合は、その登記の事由が発生したとき(移転した日)から、本店所在地においては2週間内、旧支店の所在地においては3週間内、新支店の所在地においては4週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

公告方法の変更登記申請手続き

公告方法の変更登記申請について

「公告方法の変更登記」
会社の定款で定めた公告の方法を変更した場合には、その変更の登記が必要になります。

「公告の方法」
公告の方法には、次の三種類があります。
1.官報に掲載
2.日刊新聞紙に掲載
3.電子公告(ホームページ)

「公告方法の変更登記の登録免許税」
公告方法の変更登記の登録免許税は3万円です。

「公告方法の変更登記と定款変更について」
公告の方法は、定款の絶対的記載事項ではありませんが、定款で公告の方法を定めていない場合は、官報に掲載する方法で行わなければなりません。
定款で定めた公告の方法を変更する場合には、株主総会の承認が必要になります。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地において2週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

株券を発行する旨の定めの廃止登記申請手続き

株券を発行する旨の定めを廃止した場合の登記(株券不発行登記)について

「株券を発行する旨の定め」を廃止する登記(株券不発行登記)
会社の定款で定めた「株券を発行する旨の定めを廃止」する場合には、その変更の登記が必要になります。

「株券を発行する旨の定め」を廃止する場合に必要な公告・株主への通知」
「株券を発行する旨の定め」を廃止する場合には、次の事項を公告・通知する必要があります。
1.株券を廃止する旨
2.株券廃止の効力発生日
3.株券廃止の効力発生日に株券が無効になる旨

「株券を発行する旨の定めを廃止した場合の登記の登録免許税」
株券を発行する旨の定めを廃止した場合の登記(株券不発行登記)の登録免許税は、3万円です。

「株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更について」
会社の定款の「株券を発行する旨の定めを廃止する」場合には、株主総会の承認が必要です。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地において2週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

株式の譲渡制限に関する規定を設定する登記申請手続き

株式の譲渡制限に関する変更登記申請について

「株式の譲渡制限」
会社の株式は、本来、自由に譲渡できるものですが、次のように定款で定めることにより、譲渡を制限することが出来ます。

(例 1)株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(例 2)株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

「株式の譲渡制限に関する規定を設定・廃止した場合の変更登記」
株式の譲渡制限に関する規定を設定・廃止した場合には、その変更の登記が必要になります。

「株式の譲渡制限に関する規定を設定・廃止した場合の登録免許税」
株式の譲渡制限に関する規定を設定・廃止した場合の変更登記の登録免許税は、
3万円です。

「株式の譲渡制限に関する規定の設定・廃止と定款変更について」
株式の譲渡制限に関する規定の設定・廃止をするためには、定款の変更が必要です。定款の変更には株主総会の承認が必要です。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 株式の譲渡制限に関する規定の設定・廃止をする旨の定款変更を行った場合には、2週間内に変更登記の申請を行わなければなりません。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

解散及び清算人選任登記申請手続き

株式会社解散及び清算人選任登記申請について

「解散登記」
株式会社が解散した場合には、その登記が必要になります。

「株式会社の解散の種類」
株式会社の解散には、次の三種類があります。
1.株主総会の決議による解散
2.定款で定めた解散事由の発生
3.定款で定めた存続期間の満了
解散後は、清算人が清算手続きを行います。
解散後、清算が結了するまでは、「清算株式会社」として存続します。

「解散及び清算人選任登記の登録免許税」
解散及び清算人選任登記の登録免許税は次のとおりです。
 ・解散登記 3万円
 ・清算人選任登記 9千円
「解散登記」と「清算人の選任登記」は、別個にすることが出来ますが、通常、
「解散及び清算人選任登記」として同時に行います。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 株式会社が解散した場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

清算結了登記申請手続き

株式会社清算結了登記申請について

「解散公告」
清算人は、就任後、遅滞なく、会社債権者に対して「当社は、平成○年○月○日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二か月以内にお申し出下さい。なお、この期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。」という内容を公告しなければなりません。
また、公告とは別に「知れたる債権者」に対しては、個別に通知(催告)しなければなりません。
このように、「債権者に知らせ」、「債権者に申し出てもらう」ための一定の期間が設けられているため、解散の日から2か月を経過しない日を清算結了の日とする登記申請は受理されません。

「清算株式会社の決算報告」
株式会社は解散後、清算事務が結了するまでは、「清算株式会社」として存続します。 「清算株式会社」の清算事務が終わったときは、清算人は「決算報告書」を作成し、株主総会(清算人会設置会社の場合は清算人会)の承認を受けなければなりません。

「清算結了登記」
「清算株式会社」の清算事務が完了し、株主総会で決算報告が承認され、清算結了した際には、「清算結了」の登記が必要です。

「清算結了登記の登録免許税」
清算結了登記の登録免許税は、2千円です。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 株式会社の清算事務が結了した場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店所在地においては3週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

商業登記のポイント

商業登記のポイントについて
「解散公告」

ポイント・・・会社の登記
 会社の登記には、次のようなものがあります。
 設立登記・合併登記・解散登記・清算結了登記
 組織変更登記・分割登記・清算人登記

ポイント・・・商業登記の種類  商業登記には、次のようなものがあります。
 株式会社の登記・合資会社の登記・未成年者の登記
 支配人の登記・合名会社の登記・合同会社の登記
 商号の登記・後見人の登記

ポイント・・・登記申請手続き
 1.登記申請手続きは、書面で行います。(オンライン申請を除く)
 2.登記申請手続きは、会社の代表者が行います。(代理人による申請も可能)
 3.登記申請手続きは、登記所(管轄法務局)に出頭して行う方法・
   郵送して行う方法・オンラインで行う方法が選択できます。

ポイント・・・登記申請書の書き方(作成方法)
 1.登記申請書の用紙はA4用紙を縦置きで使用し、左上から横書きします。
 2.申請書に記載する事項
  ・商号 ・本店の住所 ・代表者の資格 ・代表者の住所 ・代表者の氏名
  ・代理人が申請する場合は、代理人の住所氏名
  ・登記の事由  ・登記すべき事項  ・登録免許税額
  ・課税標準金額があるときはその金額
  ・申請年月日  ・管轄登記所名
 3.登記申請書・登録免許税納付台紙・添付書類・委任状等は、ホッチキス等で
   左とじにします。